新しい在留資格
新在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、これまで認められてこなかった単純労働に対して、最長5年の在留資格が与えられます。さらに特定技能2号になると長期就労が可能となりました。
特定技能1号は技能実習2号を良好に終了するか、特定技能試験と日本語能力試験に合格することで与えられます。
特定技能1号の在留期間は通算5年間が上限で、家族の滞在は基本的に認められていません。特定技能2号は熟練した技能を持つと認定された者に与えられ、更新回数に制限はなく、長期労働可能となり、家族の滞在も認められます。
若い労働人口の減少や企業の人手不足といった社会情勢下で、今後は、ますます若い日本人労働者の雇用機会が減っていくと予想されます。日本の企業にとって、外国人人材の雇用はさらに増加していくでしょう。
特定技能1号は技能実習2号を良好に終了するか、特定技能試験と日本語能力試験に合格することで与えられます。
特定技能1号の在留期間は通算5年間が上限で、家族の滞在は基本的に認められていません。特定技能2号は熟練した技能を持つと認定された者に与えられ、更新回数に制限はなく、長期労働可能となり、家族の滞在も認められます。
若い労働人口の減少や企業の人手不足といった社会情勢下で、今後は、ますます若い日本人労働者の雇用機会が減っていくと予想されます。日本の企業にとって、外国人人材の雇用はさらに増加していくでしょう。
特定技能で受け入れ可能な業種
受け入れ可能な業種は2020年6月時点では、14業種と人材受け入れ困難な産業のみで、さらに特定技能2号に関しては建設業と造船舶用工業の2業種のみとされています。
介護業 | 飲食料品製造業 | 自動車整備業 |
外食業 | 宿泊業 | 産業機械製造業 |
建設業 | 素形材産業 | 電気・電子情報関連産業 |
ビルクリーニング業 | 造船・舶用工業 | 航空業 |
農業(派遣も可) | 漁業(派遣も可) |
受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- 受け入れ機関が適切であること。(労働法令違反がないこと。)
- 外国人を支援する体制があること。
- 外国人を支援する計画が適切であること。
受け入れ機関の義務
- 雇用契約書を確実に履行すること
- 支援を適切に実施すること又は登録支援機関に委託も可能。
- 出入国在留管理庁への届け出を行うこと。
登録支援機関
受け入れ機関から支援委託を受け、特定技能1号の外国人人材に対して支援を円滑に行うための支援業務を行います。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受け入れ機関または登録支援機関が行う支援の内容は下記のようになります。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている受け入れ機関または登録支援機関が行う支援の内容は下記のようになります。
①事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、
労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについての説明。
労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについての説明。
②出入国の送迎
帰国の際は空港の保安検査場を通過するまで見送る
③住居確保と生活に必要な契約等の支援
銀行口座開設や携帯電話の契約などライフラインに関する各手続きの補助。
④生活オリエンテーション
日本での生活を円滑にできるように、ルールや災害時の避難などの対応方法の説明。